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2022/01/24
【認知症の支援と備え】
65歳以上の認知症高齢者数は、2025年には約5人に1人(20%)という推計があります。軽度認知障害の場合は、早期発見、早期対応で重症化を遅らせる方法があり、高齢者および判断能力が不十分な人を対象に各種制度や公的機関の相談窓口もあります。

1)地域包括支援センター
高齢者が要介護になっても可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、地域の包括的な支援・サービスを提供するために市町村が設置主体となっている施設
2)日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業の実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会で、支援の内容は福祉サービスの利用援助、日常生活上の消費契約および住民票の届け出等の手続きに関する援助、日常的金銭管理、定期的な訪問による生活変化の察知など。
3)認知症初期集中支援チーム
医療・介護の複数の専門職が家族の訴えなどにより、認知症が疑われる人や認知症の人およびその家族を訪問し、アセスメント、家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行うチーム。

【介護費用の負担を確認】
2021年9月に厚生労働省が発表した住民基本台帳に基づく100歳以上の高齢者数は8万6,000人超です。公益財団法人生命保険文化センター「平成30年度生命保険に関する全国実態調査」によると、介護を行った平均期間は54.5カ月で、介護に要した費用(公的介護保険サービスの自己負担費用を含む)は住宅改造や介護用ベッドの購入などの一時費用の合計が平均69万円、月々の費用が平均7.8万円となっています。
認知症介護の場合
①介護度が高くなる傾向があるため平均額よりも費用が増える。
②民間施設(介護付き有料老人ホームなど)を利用すると月額10万~40万円程度の費用がかかり、公的施設と比べて2倍以上の高額の負担になる可能性もあり。

介護費用に備える公的保障として、40歳以上の国民が強制加入する国の「介護保険」があります。
しかし、介護保険は、要支援・要介護度に応じて保険適用上限額が決まっており、必要な介護すべてに保険が適用されるわけではありません。
また、介護保険は現物支給で、実際にかかった介護費用の1~3割を自己負担する方式のため、適用外の介護サービス等で発生する出費には対応できません。このような事態に備えるためにも、民間の「認知症保険」も選択肢の一つです。
2021/05/22
『まいぷれ東村山』に会社紹介を掲載いたしました。
『まいぷれ』は、地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル地域情報サイトです。
街のお店で起こっている出来事や、街のどこかで見かけたイベントにこめられた思い…街じゅうで起きている小さいけれどユニークなニュース・何気ない情報・地元の人に知ってほしいとっておきの話などを発信!
2021/04/19
上場株式や有価証券の家族信託について
上場株式や有価証券の管理については、証券会社に「代理⼈届」を提出すれば⼝座の管理を⾏うことは可能です。「代理⼈届では売買の判断は⼝座の名義⼈本⼈が⾏い、判断能⼒が著しく低下した場合は売買が⾏えなくなります。家族信託であれば委託者が寝たきりや認知症になっても、受託者が管理、取り引きを⾏い、誰が相続するかも決めておくことができます。
ただし、取扱いができる証券会社が少ないのが現状です。家族信託用の口座開設に対応している場合でも⼝座の開設要件や注意しなければならい点もありますので詳しくは家族信託勉強会で!
2021/03/05
家族信託勉強会受付中!
2021/03/01
故人の意思を反映する遺贈と死因遺贈
遺贈は、遺言によって財産を受け継がさせる渡す側の一方的な意思表示に対し、死因遺贈は、贈与者と受贈者が生前に交わす贈与契約で贈与者の死亡により効力が生じます。
※「遺贈」は、遺言を書き替える事により撤回ができます。
※「死因遺贈」は贈与者の一方的な意思で撤回できるます。
※「負担付死因贈与」は、義務や負担を条件に加えた死因贈与で、受贈者が、その義務や負担を履行した場合、贈与者は自由に撤回ができなくなります。
【不動産相続の相談窓口】相続勉強会の参加をお待ちしております。
2021/02/13
相続登記を義務化することなどを柱とする法案を提出へ!
成立すると2023年度から順次施行するとみられます。
1.土地・建物の相続登記の義務化
2.遺産分割協議に期間を設ける
3.土地所有権の国庫帰属制度の新設
相続不動産放置は禁物!対策で重要なのは、家族で介護や相続について早めに話し合うことが大切です。
2021/02/12
配偶者居住権で2次相続の節税(配偶者居住権は2020年4月に創設)
故人の自宅を配偶者と子などが相続するとき、自宅に住み続ける居住権と、居住権の価値を差し引いた所有権に分けて、配偶者と子がそれぞれを相続することができ、配偶者の生活の安定のために創設された制度です。また、配偶者が亡くなる「2次相続」のとき居住権は消滅し、相続税の対象にならず相続節税にもつながります。ただし、居住権を設定しない方が税額を減らせたり居住権の設定で売却が困難になる場合があるので判断は慎重に!
詳しくは、相続勉強会で!
2021/02/04
相続人なく国へ603億円…少子高齢化反映しわずか4年で1.4倍の額に
遺言書を残さず死亡した場合、民法の規定により、遺産は「法定相続人」が相続します。配偶者は常に相続人となり、他の血族については子-孫-親などの順で相続。兄弟姉妹が死亡していれば、その子に当たる甥や姪にも相続権はあるが、遺言書が無いと、いとこを含む遠縁の親族には権利がありません。
相続人はいないけど、自分の遺産の行先は自分で決めたい場合は「遺言書」です。
遺言書作成もサポート相続勉強会の参加をお待ちしております。

2021/01/24
家族信託勉強会受付中!
2021/01/24
家族信託勉強会
・・・・・・ご参加のお礼およびお詫び・・・・・・
16日より12組のご参加、予想を遥かに超えるお問い合せお申し込みありがとうございます。資産凍結リスク・財産管理の関心の高さには驚きました。ご説明の通り家庭裁判所や信託銀行を介在させることなく、生前の財産管理の手段として家族間の契約等で作れる、成年後見制度に代わる選択肢の一つです。今後も気兼ねなくご相談ください。またご希望日時の調整をいただいているお客様にはお詫び申し上げます。

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